『産科医療補償制度』は、通常の妊娠、分娩にもかかわらず重度脳性麻痺が発症した赤ちゃんとその家族の経済的負担の速やかな補償などを目的に創設された制度です。(制度開始:2009年)
この制度の補償の対象となるには、妊婦の皆さん一人一人を登録していく必要があり、医療機関単位での全員加入となっていますので、制度への登録に際して必要事項の記載などについて、ご協力をお願いします。
1.創設目的
- 分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族の家族の経済的負担を速やかに補償します。
- 脳性まひ発症の原因分析を行い、再発防止に関する情報を提供します。
- これらにより、紛争の防止、早期解決及び産科医療の質の向上を図ります。
2.補償の対象
次の全てに該当する場合が補償の対象となります。
- (2015年~2021年までに出生のお子さん)出生体重1,400g以上かつ妊娠32週以上で出生した赤ちゃん
- (2022年1月以降に出生のお子さん)出生体重にかかわらず28週以上で出生した赤ちゃん、
- 赤ちゃんに身体障害者等級1級又は2級相当の脳性まひが発症した場合
<注1> 妊娠28週以上の場合も、個別審査で対象となることがあります。
<注2> 先天性の要因等については、補償の対象外となることがあります。
3.補償の内容
- 準備一時金 600万円
- 補償分割金 2,400万円(年間120万円を20回給付)
4.登録証の交付
原則、妊娠5ヶ月頃に登録を行います。
妊婦の皆さんに、この制度の対象者となることを示す「登録証」を交付しますので、必要事項の記載などについてご協力をお願いいたします。
この登録証は、母子健康手帳にはさみ込むなどして、大切に保管してください。
5.補償の掛金
掛金(赤ちゃん1名につき1.6万円、2022年以降は1.2万円)は当院が支払います。出産育児一時金に掛金相当分増額されますので、妊婦さんの負担は、実質的には変わりません。
- 出産育児一時金
<2021年まで> 制度加入のしていない場合40.4万円 → 加入している場合42万円
<2022年以降> 制度加入のしていない場合40.8万円 → 加入している場合42万円
6.補償の申請
- 子供の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの間が補償認定の申請期間で、実際に分娩を取り扱った分娩機関に申請します。診断が可能な場合は、生後6ヶ月以降で申請できます。
- 申請の際には、補償認定依頼書、登録証の写し、小児神経科専門医等による重度脳性まひに係る診断書などの必要書類が必要です。
里帰り出産をされる妊婦の皆さんへ
(1)他医療機関で分娩をされる場合
この制度は、実際に分娩を取り扱う分娩機関で登録する必要がありますので、里帰り出産が決まっている妊婦さんは、里帰り先の分娩機関で登録してもらうことになります。あらかじめ、この制度に加入しているか確認しておいてください。
ただし、里帰り出産をするかどうか、まだはっきり決まっていない場合などは、当院で登録を行ってください。もしも、登録後に里帰り出産が決まった場合は、改めて、里帰り先の分娩機関で登録していただくことになります。
(2)当院で分娩をされる場合
当院で、産科医療補償制度に登録する必要がありますので、「登録証」への記載をお願いいたします。
既に他医療機関で登録されていた場合も、改めて、当院で登録し直す必要があります。既にお持ちの「登録証」も必要となりますので、当院で記載された登録証の提出時に提示してください。