厚生労働省が行う令和4年度診療報酬改定により、紹介状のない患者さんの初診については、令和4年10月1日から保険外併用療養費として、「7,700円」をご負担いただきます。
保険外併用療養費とは…
初期の医療はかかりつけ医(地域の医院・診療所)へ、専門的な治療が必要となったら病院へという、機能分担の推進を目的として、厚生労働省により定められた制度による費用です。
●当院に通院中であっても、同一日に通院中に診療科以外の診療科を紹介状なし、または院内紹介なしで受診された場合、保険外併用療養費をご負担いただく場合があります。
初診の方は「紹介状」をお持ちください!
かかりつけ医からの紹介状があると、あらかじめ病状が適切に評価されていることにより、専門的な治療や手術などの治療を円滑に行うことができます。また、外来待ち時間の短縮にもつながります。
初診の場合は、紹介状(診療情報提供書)をお持ちくださるようお願いします。
なお、公費負担制度に係る特定の障害・疾病に該当する場合など(※)は負担の対象になりません。(※負担の対象とならない場合の例)
当院は地域医療支援病院として、患者さんお一人おひとりに質の高い医療を提供するために、「初期の診療はかかりつけ医、専門的な治療が必要になったら当院へ」という役割分担と地域連携を進め、地域ぐるみで医療に取り組みたいと考えています。
皆さんのご理解・ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。詳しくは当院の医療サービス課までお尋ねください。
「初診」とは、次のような場合です
- 当院を初めて受診する場合
- 過去に当院を受診したことはあるが、新たな症状で受診する場合(治療を継続中に、他科を紹介された場合は、他科は初診としては扱いません)
- 過去に当院を受診したことはあるが、治療期間が終了した(症状がいったん治まった、治療を継続していないなど)後に、同じ症状で来院された場合
※慢性疾患など、同一の疾病が長期にわたって継続する場合は、初診としては扱いません。
「負担の対象とならない場合」とは、次のような場合です
(初診時の場合)
- 紹介状(診療情報提供書)をお持ちの場合※
- 救急の患者(重症以上)※
- 国の公費負担医療制度の受給者※
- いわゆる地方単独の公費負担医療の受給対象者については、その趣旨が特定の障害、特定の疾病等に着目している場合蒲江
- HIV患者※
- 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
- 医科と歯科との間で院内紹介された患者
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
- 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受付患者※
- 外来受診から継続して入院した患者※
- 地域に他に当該診療科を標榜する保健医療機関がなく、当該保健医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者(丹後医療圏に該当する診療科はありません。)
- 治験協力者である患者
- 災害により被害を受けた患者※
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者※
- その他、保険医療機関が直接受診する必要性を特に認めた患者※(急を要しない時間外の受診及び単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合を除く)
(再診時は※のみ)