NORTH MEDICAL CENTER KYOTO PREFECTURAL UNIVERSITY OF MEDICINE

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京都府立医科大学附属北部医療センター

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募金(ご寄附)のお願い

重要なお知らせ一覧

京都府立医科大学附属北部医療センター病院募金(ご寄附)

 京都府立医科大学附属北部医療センターでは、患者さんへの更なるサービスの向上、高度医療の提供などを目的として、「京都府立医科大学附属北部医療センター募金(ご寄附)」を令和2年10月1日から開始します。

 地域の皆さんの期待に応えるため「信頼される全人的医療」を基本理念に京都府北部地域での高度な医療の提供とともに、府立医大と連携し、また独自の教育研究などに取り組んできました。

 募金(ご寄附)は、専門性と総合性を備えた地域の中核病院として、今後も患者さん一人ひとりに安全で質の高い医療を提供し、皆さんに愛される病院として飛躍できるよう次の目的で使用させていただきます。

 募金(ご寄附)については個人の場合、所得税、府民税の優遇処置の対象となります。募金(ご寄附)について詳しくは本院へ直接お問い合わせください。皆さんのご理解とご支援をいただきますようお願いいたします。

・ご寄附いただいた方のご芳名

①患者さんへの更なるサービスの向上

・患者さんの療養環境の改善など

  
 

②高度医療の提供

・高度医療を推進するための診断・治療機器の充実など

  
 

③北部医療センターの整備

・北部医療センターの施設等整備のための資金(積立金)など

 
 

④人材確保

・人材確保及び育成について
 
 
 
 

申込手続き

 払込取扱票(各所で配付のパンフレットに挟み込んでいます。)に必要事項を記入の上、ゆうちょ銀行・郵便局にてお振込をお願いいたします。
(他の銀行・コンビニではご使用いただけません。)

 
 

※振込手数料は本院にて負担いたします。募金(ご寄附)いただける総額を払込取扱票にご記入ください。

 

寄附金による税制上の優遇措置

 寄付いただいた募金(寄附金)は、税制上の優遇措置があります。(本院発行の寄付金受領書を添えて税務署に確定申告することが必要です。)寄附金受領書を必要とされる場合は、本院まで、お問い合わせください。

【寄附者が個人の場合】

〇所得税の軽減

 その年に寄附した合計額(総所得金額等の40%が限度)から2,000円を引いた額が、所得税の課税所得から控除されます。

〇住民税の軽減(京都市にお住まいの方)

 その年に寄附した合計額(総所得金額等の30%が限度)から2,000円を引いた額に、京都市は8%、京都府は2%を乗じた税額が寄附した翌年度の個人住民税から控除されます。

〇住民税の軽減(京都市以外の府内市町村にお住まいの方)

 その年に寄附した合計額(総所得金額等の30%が限度)から2,000円を引いた額に、京都府は4%を乗じた税額が寄附した翌年度の個人住民税から控除されます。

【寄附者が法人の場合】

 公立大学法人への寄附金は、法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金として、財務大臣から指定されていますので、寄附金額が法人の所得から控除されます。

※優遇措置は変更される場合がありますので、詳しくは、税務署、市町村等へお問い合わせください。

問い合わせ先

〒629-2261
京都府与謝郡与謝野町字男山481番地
京都府立医科大学附属北部医療センター 北部総務課
電話&FAX 0772-46-3371(代)
メールアドレス:idai-hokubusomu@mail.pref.kyoto.jp